「武家厳制録」は、慶長3年より元禄16年に至る幕府法令集で、内容からみて元禄宝永期前後になった私選であるとされる。評定所に対して、幕府がその指針として提示している。
「庁政談」は、評定所定書の系統にあり、「国群境論」から始まり、地方を含む全国を対象とした法令を集めたものである。
【目次】
武家嚴制録
卷一
禁裏院中並公家中御條目
卷二
武家御條目之部
卷三
御陣中、付御上洛並日光 御成御條目之部
御陣中御條目
御上洛之時御條目
日光御成御條目之上
卷四
日光御成御條目之下
卷五
所々御番城御條目之部
卷六
所々御番城御條目之部下
卷七
諸宗寺院僧中御條目之部
卷八
諸宗寺院中御條目之部並臨時之御判物
卷九
諸宗寺院御條目之部
卷十
高野山御條目之部
卷十一
神社御條目之部
卷十二
神社領御寄進状付知行目録之部
卷十三
寺領御寄附状、付知行目録部
卷十四
寺社方公事御裁許御下知状部
卷十五
高野山公事御裁許御下知状部
卷十六
諸大名代替之時御條目之部
御改易衆有之時御條目之部
卷十八
福嶋左衛門太夫領國被 召上候時御制法部
卷十九
京極丹後守御預之節御掟之次第
卷二十
卷二十一
御役人衆御條目部
卷二十二
雜部
卷二十三
萬札之部
卷二十四
萬札之部
卷二十五
萬札之部
卷二十六
萬札之部
卷二十七
萬札之部
卷二十八
萬札之部
卷二十九
雜部
卷三十
雜部
卷三十一
雜之部
卷三十二
雜之部
卷三十三
雜部
卷三十四
雜部
卷三十五
雜部
卷三十六
雜部
卷三十七
關所女手形之部
卷三十八
服忌令部
卷三十九
雜部
附、御側衆御下知條々
卷四十
家綱公御本丸御移徙之時御條目部
卷四十一
卷四十二
卷四十三
卷四十四
卷四十五
御清之部
卷四十六
所々御番所之次第
卷四十七
所々御名代、付上使之次第
卷四十八
雜部
卷四十九
公帖並御内書之次第
※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。