明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次】
巻三十一
第二章 行刑條例
相手理不盡之仕形にて下手人ニ不成御仕置之事
疵被附候者外之病ニ而相果疵附候もの之事
怪我にて相果候もの相手御仕置之事
婚礼之節石を打候もの御仕置之事
あばれもの御仕置之事
巻三十二
第二章 行刑條例
酒狂人御仕置之事
乱氣ニ而人殺之事
拾五歳以下之者御仕置之事
科人為立退並住所を隠候者之事
人相書を以御尋に可成もの之事
巻三十三
第二章 行刑條例
科人欠落尋之事
拷問可申付品之事
遠島者再犯御仕置之事
牢拔手鎖外シ御搆之地江立帰候もの御仕置之事
辻番人御仕置之事
重科人死骸塩詰之事
溜預ヶ之事
巻三十四
第二章 行刑條例
無宿片付之事
不縁之妻を理不盡に奪取候もの御仕置之事
書状切解金子遣ひ捨候飛脚御仕置之事
質物出入取捌之事
煩候旅人を宿送りニ致候咎之事
帯刀致候百姓町人御仕置之事
新田地江無断家作いたし候もの咎之事
御仕置ニ成候者闕所田畑を押隠候もの咎之事
御仕置ニ成候もの忰親類江預ヶ置候内出家願いたし候もの之事
年貢諸役村入用帳面印形不取置村役人咎之事
軽き悪事有之もの出牢之上咎ニ不及事
名目重相聞候共事実におゐて強而人之害ニ不成ハ罪科軽重格別之事
吟味事之内外之悪事相聞候共旧悪御定之外ハ不及相糺事
僉議事有之時同類又ハ加判人之内より早速及白状候もの之事
巻三十五至巻三十六
第三章 司刑曹遵則
御仕置仕形之事
晒鋸挽仕形之事
磔ニ相成候もの晒日数之事
晒之上磔之もの手続
磔御仕置之事
獄門御仕置之事
火罪仕形
引廻御仕置之事
刑具之図
御様之事
追放拂等之事
御仕置軽重段取之事
過料之事
入墨仕形之事
盲人御仕置
敲相止メ候事
吟味中牢死溜死之もの死骸之事
出家追院江戸拂取計方之事
遠島之父ニ附添度相願候悴之事
手鎖之もの重病ニ付取計方之事
裁許難渋之もの入牢申付之事
奴女取計之事
過怠牢日数之内病氣ニ付心得方之事
死体解剖之事
巻三十七
附録
巻三十八
例書(七九書)
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