明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次】
巻四十
寺社
第四十四章 神社及禰宜神主法度
第四十五章 寺院法度 諸宗、天台
巻四十一
同上 同上 淨土、禅、眞言、日蓮、修験、普化宗、尼寺
第四十六章 宗派禁止條目 耶蘇宗門、不受不施、自讃毀他
巻四十二
同
第四十七章 僧侶作法
第四十八章 寺社所領朱印 附、下賜金及勸化、突富
第四十九章 神事佛事執行令條 附、葬儀
寺社 附録
第五十章 検校勾当令條
巻四十三
庶民
農家
第五十一章 郊野専耕者諸法度
巻四十四
同上 同上
第五十二章 僻地雑業者頼二遺利一諸方
巻四十五
同
衆工
第五十三章 職長及工税規則
第五十四章 工徒戒職類令條
商估
第五十五章 諸商勸業及濫資征権法度 諸商人仲間組合
巻四十六
同上 同上 両替屋、書肆、旅人宿、質屋、古着屋、古鉄買、諸色直段之事
巻四十七
同
同
第五十六章 江戸市中法度 府内外区域、町役人、自身番、諸法度、地所家屋売買、臨時町触、家屋並道路橋梁等
巻四十八
同上 同上 地借店借、火事、救恤、風俗、粧飾器翫、博奕
巻四十九
同
同
籍五十七章 市廛商估並文武市籍寄名者令條 附、雑業及降籍者 御用達町人、文武芸術、奉公人、諸日雇、駕籠、車、馬、魚鳥野菜諸食物商
巻五十
同上 同上 湯屋、髪結、遊女並隠売女之類、歌舞妓、浄瑠璃並女芸者、遊民、雑業雑商、降籍者
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