【内容紹介・目次・著者略歴】
ケルン市を取り上げ、ドイツ中世都市がどのような法体系で運営されていたのかを解明し、中世都市法をめぐる諸学説を検討する。
【目次】
序言
第一章 ドイツ中世都市研究の問題点──今後の都市法研究のために
一 はしがき
二 ドイツ中世都市の研究を進める際に考慮すべき事柄
一 いくつかの類型の存在 二 封建社会の全構造、特に農村との関連において捉えていく必要性
三 今後の研究に残された課題
一 経済史的研究の課題 二 経済史的研究の課題
第二章 ケルン都市共同体の成立
一 はしがき
一 都市君主制の時代 二 都市共同体成立の前提 三 都市共同体成立の過程 四 宜誓共同体としての都市共同体
二 プラーニッツ説の要約
三 プラーニッツ説に対する批判
一 シュタインバッハ 二 エンネン
四 成立史の具体的叙述
一 都市君主制の時代 二 都市共同体成立の前提 三 都市共同体成立の過程 四 宣誓共同体としての都市共同体
第三章 ケルンの新質──ドイツ私法史上最初の抵当権
一 ドイツ中世都市法と私法的諸制度
二 シュラインスカルテの登記から知られるケルンの新質
一 新質の設定 二 新質の効力 三 新質の社会的機能
第四章 ケルンのシュライン帳簿──ドイツ私法史上最初の不動産登記制度
一 史料の刊行状況
二 史料の概銀
第五章 ヴァイヒビルトWeicbildについて──ドイツ中世都市法史の一断面
一 Weichbildに関する従来の見解
二 新しいクレーシェルの見解
ー クレーシェルが解明する事実 二 プラーニッツに対する批判
三 クレーシェルの見解の検討
第六章 中世都市法の妥当根拠について──W.Ebelの見解をめぐって
一 はしがき
二 エーベルの見解の概要
一 問題と対象の設定 二 都市法の妥当根拠としての市民の誓約 三 誓約に基づく義務 四 誓約違反 五 誓約に基づく強制 六 誓約と法
三 エーベルの見解の検討
四 総括と結論
第七章 シュトラスブルク都市法の研究──第一・第二・第三都市法について
一 はしがき
二 シュトラスブルク概史
一 ローマ都市 二 司教都市 三 自由都市
三 第一都市法邦訳
四 第二都市法制定の経過
五 第二都市法邦訳
六 参事会の都市貴族制的性格と第三都市法の制定
七 第三都市法邦訳
八 その後の発展と自治権の拡大
第八章 K・クレーシェル『都市法と都市法史』
都市地図
林 毅
1936~2007年。大阪大学名誉教授。東北大学法学部卒業。法学博士。専門は、西洋法制史。
著書に、『ドイツ中世都市法の研究』『西洋中世自治都市と都市法』『西洋法史学の諸問題』、訳書にミッタイス『自然法論』『法史学の存在価値』などがある。