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中世の法と国制(歴史学叢書)

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【内容紹介・目次・著者略歴】 著者は「中世を理解するには中世人の用いた言葉や概念をそのまま用いなければならない」という素朴な見解に対し、明確な方法的批判の上に立ち、たんなる法制度史や、法理論史ではなく、ヨーロッパ中世における一般民衆の法意識を生きた形で見事に解明している書である。また「抵抗権」という現代における切実な問題についても貴重な示唆を与える。 【目次より】 凡例 序論 一 法 1 法は古いものである 2 法は良きものである 3 良き古き法は非制定的・不文的である 4 古き法はより新しき法を破る 5 法の改新は良き古き法の再興である 6 法律観と法生活 二 国制 1 法的制約の原則(君主は法に拘束される) 2 人民代表の原則(君主の同意取得義務) 3 責任の原則(抵抗権) 4 過渡形態 追加 三 時間的中世と概念的中世 訳注 訳者あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 ケルン、フリッツ 1884~1950年。ドイツの法思想家。「古き良き法」(中世法の基本概念で、由来が古い法であるほど良い法、正しい法と考える)を定式化した。

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中世の法と国制(歴史学叢書)の作品情報

あらすじ

【内容紹介・目次・著者略歴】 著者は「中世を理解するには中世人の用いた言葉や概念をそのまま用いなければならない」という素朴な見解に対し、明確な方法的批判の上に立ち、たんなる法制度史や、法理論史ではなく、ヨーロッパ中世における一般民衆の法意識を生きた形で見事に解明している書である。また「抵抗権」という現代における切実な問題についても貴重な示唆を与える。 【目次より】 凡例 序論 一 法 1 法は古いものである 2 法は良きものである 3 良き古き法は非制定的・不文的である 4 古き法はより新しき法を破る 5 法の改新は良き古き法の再興である 6 法律観と法生活 二 国制 1 法的制約の原則(君主は法に拘束される) 2 人民代表の原則(君主の同意取得義務) 3 責任の原則(抵抗権) 4 過渡形態 追加 三 時間的中世と概念的中世 訳注 訳者あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 ケルン、フリッツ 1884~1950年。ドイツの法思想家。「古き良き法」(中世法の基本概念で、由来が古い法であるほど良い法、正しい法と考える)を定式化した。

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