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これでいいのか!2018年著作権法改正

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本書は、国際大学GLOCOMが2018年8月28日に開催した「平成30年著作権法改正 ~「柔軟な権利制限規定」の意義と今後の課題~」シンポジウムにもとづいて編纂したものです。 平成30年著作権法改正法は、2018年5月18日に成立し、2019年1月から施行されました。教育・アーカイブに関する権利制限など、注目すべき改正が多数盛り込まれましたが、最も注目されるのは、いわゆる「柔軟な権利制限規定」の整備です。日本版フェアユース規定の必要性が議論され始めてから、実に10年を超える歳月を要した成果でもあるのです。米国においてフェアユースとして認められた事案がすべてカバーされるうえ、米国に比べて予測可能性に優れるとの積極的な評価も見受けられます。その一方で、法文上は、必ずしも明らかとは言えない「享受を目的としない利用」(30条の4)、「軽微な利用」(47条の5)などの要件がどのように解釈されるのか、きわめて注目されるところです。 こうしたなか、GLOCOMでは、著作権法の研究者・実務家を招き、「柔軟な権利制限規定」の意義と解釈、今後の課題などについて議論しました。 本書は、著作権法の改正において、日本版フェアユースの展開を理解するうえで、とりわけ有益な一冊です。
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あらすじ

本書は、国際大学GLOCOMが2018年8月28日に開催した「平成30年著作権法改正 ~「柔軟な権利制限規定」の意義と今後の課題~」シンポジウムにもとづいて編纂したものです。 平成30年著作権法改正法は、2018年5月18日に成立し、2019年1月から施行されました。教育・アーカイブに関する権利制限など、注目すべき改正が多数盛り込まれましたが、最も注目されるのは、いわゆる「柔軟な権利制限規定」の整備です。日本版フェアユース規定の必要性が議論され始めてから、実に10年を超える歳月を要した成果でもあるのです。米国においてフェアユースとして認められた事案がすべてカバーされるうえ、米国に比べて予測可能性に優れるとの積極的な評価も見受けられます。その一方で、法文上は、必ずしも明らかとは言えない「享受を目的としない利用」(30条の4)、「軽微な利用」(47条の5)などの要件がどのように解釈されるのか、きわめて注目されるところです。 こうしたなか、GLOCOMでは、著作権法の研究者・実務家を招き、「柔軟な権利制限規定」の意義と解釈、今後の課題などについて議論しました。 本書は、著作権法の改正において、日本版フェアユースの展開を理解するうえで、とりわけ有益な一冊です。

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